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時効が成立すると借金の返済義務がなくなって、借金を帳消しできることを知り、自分も時効になるまで借金を放置したいと考えている人はいるのではないでしょうか。
しかし、時効援用によって借金を帳消しすることはむずかしく、時効になる期間を知るだけでは借金を帳消しにすることはできない可能性が高いです。
まずは、時効援用の仕組みを知ってから、自分にあった借金問題を解決する方法を知るべきです。
消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者は、借り入れした人(債務者)に対して借金を返済するように求めることができる権利があります。
返済日に支払いが間に合わず、借金を滞納してしまうと、貸金業者から督促が来るようになりますが、これは貸金業者が債務者に対して返済を求める権利をつかっているということになります。
しかし、一定期間が経過すると時効になり、貸金業者は債務者に対して借金を返済するように求められる権利がなくなります。
民法166条では、借金についての時効を定められています。条文によると、債権者が借金の債務を履行することができるのは、返済日から5年または10年と書かれています。
また、返済日から5年または10年を過ぎれば、法律では時効になります。
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき
権利を行使することができる時から10年間行使しないとき
(民法166条1項)
消費者金融やクレジットカード会社などから借り入れしている場合は、貸金業者が返済を求められる権利を知っているため、返済日から5年を過ぎると時効になります。
返済日から5年をすぎて時効になったとしても、「時効援用」をしなければ借金を帳消しにできません。
時効援用とは、時効によって利益を受ける人が時効の成立を主張する権利のことです。借金における時効援用では、貸金業者は返済を求める権利がなくなり、債務者は借金の返済義務がなくなることを意味します。
時効援用はあくまで権利であるため、権利をつかわない選択をとることも自由であるといった解釈をすることができます。そのため、時効援用をしていない限りは貸金業者から返済を求められる可能性があります。
時効援用をおこなう方法については法律で定められていないので、貸金業者に電話で主張したり、窓口で主張したりすることも可能です。
しかし、時効援用した証拠が残らないため、時効援用を主張するといった内容を書面で送るべきです。書面で送ることで配達したという事実を証明できる配達証明を付けることで、時効援用した証拠を示すことができます。
時効援用が成立する可能性は低く、返済日から5年がすぎても実は時効になっていなくて時効援用ができなくなるので、事前に確認するべきです。
時効援用できない理由として挙げれらるものが、時効が中断したか更新したかのいずれかです。時効が中断または更新されると、返済日から5年が過ぎても時効援用ができない可能性が高いです。
時効が中断または更新されるケースは次の3つです。
借金を滞納したまま放置していると、貸金業者から支払督促が来るようになって、最終的には返済を求めるための訴訟を起こされます。訴訟を起こされたと同時に借金の時効が中断します。
裁判所から訴状や答弁書催告状、口頭弁論期日呼出状が届いた場合、貸金業者から訴訟を起こされたことになるので、時効が中断したことになります。
また、裁判をして判決が確定すると、判決の結果によって時効が更新します。更新した日から5年または10年たたなければ時効が成立しないので、返済日から5年たっても時効援用ができなくなります。
借金を滞納したことで貸金業者から督促が来てもなお、借金の返済を放置していると、貸金業者が財産を差し押さえるための強制執行の準備をします。
強制執行の申し立てを裁判所におこなったタイミングで、時効が中断して、さらには「時効完成猶予」という時効になっても援用できない期間に入ります。
時効完成猶予は手続きする期間と強制執行の取り下げによって手続きが終了してから6か月になり、その間は時効にならず、借金を帳消しすることはできません。
また、強制執行によって財産の差し押さえが確定すると、時効が更新されます。更新した日から5年または10年たたなければ時効が成立しないので、返済日から5年たっても時効援用ができなくなります。
借り入れした人が借金の存在を認める「債務の承認」にあてはまる行為をすると、時効の援用が認められません。
たとえば、債務整理で借金を減らす手続きをおこなっている、借金の返済日について取り決めをおこなった、返済をするといった行為をすると、債務の承認にあてはまります。
また、1円でも返済をしてしまうと時効が更新されて、返済日から5年たたないと時効が成立しません。
時効援用ができない場合、借金を帳消しにできません。また、時効援用できないまま借金の返済を放置すると、遅延損害金が増える一方になるので、借金を返せなくなったら債務整理をするべきです。
債務整理には、利息をカットして借金を減らす任意整理、元金を含む借金を最大90%カットする個人再生、借金をゼロにできる自己破産があります。
任意整理とは、貸金業者と直接交渉をおこない、これから払うべき利息をカットして毎月の返済額を減らす手続きです。
任意整理をすると、これから払うべき利息や延滞をしたときに発生した遅延損害金をなくすことができるので、借りた元本のみを返済することになります。
さらに、利息をカットした残りの借金は3年~5年の分割支払いができるので、毎月の返済額を減らして、生活に余裕を持たせることができます。
個人再生とは、定期的な収入のある人が、借金を最大90%カットして住宅も残すことができる手続きです。
裁判所が個人再生の手続きを認めると、自宅以外のローンが残っている財産は売却されてしまいますが、代わりに最大90%の借金がカットされます。住宅ローンのみ「住宅ローン特則」で残すことができます。
消費者金融やクレジットカード会社などによる借金の返済ができない人は裁判所に破産申し立てをして、裁判所に認められると借金がゼロになります。
自己破産には手続き費用がかかりますが、お金がなくても手続きを進めることは可能です。いま返済できずに延滞や滞納を繰り返している人は自己破産の相談を弁護士にすべきです。
専門家のアドバイスを受けることで、時効援用できるかどうかを確認できたり、返済計画の立て直しや借金の状況にあった債務整理の方法を選んだりすることができます。
時効援用できるか確認したい人や、時効援用できなくて別の手段で借金問題を解決したい人は、借金問題に強い弁護士や司法書士に相談すべきです。
原則的には返済日から5年たつと、時効になります。時効のしくみについては「借金における時効のしくみ」をご確認ください。
返済日から5年たつと時効になりますが、時効によって借金を帳消しするためには、時効援用をする必要があります。くわしくは「債務整理せずに時効で借金を帳消しにする方法」をご確認ください。