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借金の相続放棄は亡くなったことを知ってから3か月以内にしなくはいけません。3か月を過ぎると相続放棄できなくなり、遺産が借金を超えている場合でも相続しなくてはいけなくなります。
借金の相続放棄がどこまで継承しなくてはいけないのか知っておかないと、忘れたころに借金を相続しなくてはいけない状況におちいる可能性があります。
また、満足いく借金の調査をせず、相続放棄しなかった場合、後から知らなかった借金が発覚したときに相続放棄できなくなるリスクがあります。
借金の相続放棄について知っておけば親や兄弟姉妹による負の遺産を継承しなくてすみます。
借金の相続放棄は遺産の相続人すべてが対象になります。
そもそも故人の遺産を相続できる人は、配偶者や血族相続人といった法定相続人です。
借金もプラスの遺産と同様に故人のマイナスの遺産として相続する権利がついて回るので、配偶者や血族相続人といった法定相続人に関係してきます。
ここでは借金の相続放棄が関係する配偶者、血族相続人、法定相続人について解説します。
配偶者は亡くなった人が結婚していた人を指します。
配偶者は血縁関係はありませんが、法定相続人になるため、プラスの遺産・マイナスの遺産どちらも相続できる権利を持ちます。
亡くなった人と結婚していた元妻や元夫は配偶者の対象から外れるので、相続の権利はありません。
血族相続人は、亡くなった人と血縁関係にある人を指します。
亡くなった人の子供、直系の親や兄弟姉妹が含まれます。また、養子にも血族相続人としての権利があります。
亡くなった人の子供が最優先して財産を受け取る権利があります。亡くなった人の子供が相続放棄したり、亡くなった人の子供も亡くなっているときは次の相続人へ権利がうつります。
血族相続人には相続できる順位が存在します。
第一は亡くなった人の子供ですが、亡くなった人の子供も亡くなっていたり、相続放棄しているときは次の相続順位である親が相続の対象となります。
相続順位 | 相続人との関係 |
---|---|
第一順位(1) | 子供 |
第一順位(2) | 孫 |
第二順位(1) | 親(直系尊属) |
第二順位(2) | 祖父母(直系尊属) |
第三順位(1) | 兄弟姉妹 |
第三順位(2) | 甥・姪 |
相続の継承は原則として第三順位までであり、第三順位の兄弟姉妹が相続を放棄すればそれより配下の相続対象者には影響がありません。
例えば、Aさんが亡くなり、Aさんの子供であるBさんが相続人となる場合を考えます。
しかし、Bさんもすでに亡くなっている場合、Bさんの子供(Aさんの孫)であるCさんがBさんの相続分を代わりに受け継ぐことになります。
この相続の仕組みを代襲相続(だいしゅうそうぞく)と呼びます。代襲相続は第3順位である兄弟姉妹の子供は認めれません。
故人の借金の調べる方法はいくつかあります。
亡くなった人が遺言状を残しているときは借金について書かれていないかを確認すべきです。ただし、借金をしている人は隠したがる傾向があるので明記されていない可能性があります。
故人の家に督促状が届いていたり、借り入れの契約書があれば借金をしていることを発見することができます。
故人の通帳やカードの取引履歴から借金の返済をおこなっていたかを調べることができます。
銀行へ問い合わせをするときは、故人との家族関係を証明するための戸籍謄本や戸籍抄本、遺産分割協議書といったものが必要になります。
金融機関によって求められるものがちがうので、事前に電話確認しておくことをおすすめします。
借金をしたことがあるのか、借金をどこから借りたのか、借金がいくら残っているのかは信用情報機関に情報開示をしてもらうことで確実に知ることができます。
信用情報機関には借金をした情報や返済の取引履歴の情報など必要なものがすべてそろっています。
また、信用情報機関はCIC、JICC、全国銀行協会の3つしかありません。
個人信用情報を確認したいときには、CIC・JICC・KSCに開示請求をしますが、手続きの方法は各信用情報機関によってちがいます。また、開示方法によって、手数料が500円~1,500円ほどかかります。
信用情報機関 | CIC | JICC | KSC |
---|---|---|---|
インターネット | |||
アプリ | |||
郵送 | |||
窓口 |
各信用情報機関によって求められる書類や手続きが違うことがあるので、事前の電話相談が必要です。
遺産相続に詳しい弁護士や司法書士に相談することで借金の有無を調べてもらうことができます。
借金があることは分かっているが、どの会社から借金をしているのか細かく調べたい人は債務整理の実績がある弁護士・司法書士に相談すべきです。
代理で借金の返済状況を調査してくれるだけでなく、過払い金があれば請求したときにマイナスの財産になるか、プラスの財産になるか総合的な結論を教えてくれます。
相続税は遺産の総額にたいして発生する税金です。
遺産に負債(借金)があったときは相続税と借金を相殺して相続税分をカットできる仕組みがあります。これを債務控除と言います。
債務控除は借金の返済をしなくて良いという意味ではなく、遺産の中から借金を返済して、受け取れる遺産が減ったので、課税分を減らしてくださいという仕組みです。
つまり、相続税で相殺することを考えている人はまず遺産が借金を上回っていることを確認しなければなりません。
財産よりも借金の返済額の方が多いことが判明しているときは相続放棄をした方が良いです。しかし、どうしても相続したい物があるときは借金を相続して返済していく必要があります。
借金の相続だけして、欲しい財産は相続するといったことはできません。
他の相続人が相続放棄しているときは、分割された借金が集中するため、借金の返済額が高くなります。もちろん、プラスの財産も分配が増えているので、財産よりも借金の方が多ければ相続放棄した方が良いです。
借金よりも財産の方が価値が上回るときは相続放棄せず、借金も含めて相続した方が良いです。
財産を売却し、借金と相殺しながらプラスの財産を残すことでデメリットなしで相続を完了させることができます。
故人が2010年よりも前に借り入れを始めているときは過払い金が発生している可能性があります。
過払い金は高額請求できる可能性が残されているので借金を相殺するどころか、プラスの財産となる可能性があります。
弁護士や司法書士に相談すれば過払い金がどれくらいあるのかも調べてもらうことができます。
そのため、個人が昔から借金を抱えている人は相続放棄せずに弁護士や司法書士に相談すべきです。
借金には債務者(お金を借りた人)が死亡したときに借金の返済が免除されるものがあります。
たとえば奨学金は債務者が死亡したときに返済が免除されます。
また、生命保険付きのローンも死亡したときに保険金で支払われるため、借金の引継ぎが起きないケースがあります。
相続放棄後に知らなかった借金が発生していても、亡くなった人が死亡したことを知った3か月以内に相続放棄を選んでいれば、慌てる必要はありません。
相続を放棄しなかった法定相続人は借金を分割して背負う必要がありますが、相続放棄した人には借金はふりかかりません。
相続後に借金が発覚した場合、亡くなってから3か月以内であれば、相続放棄をする選択ができます。
しかし、亡くなったことを知ってから3か月が過ぎ、相続も済ませている人は相続放棄できない可能性が高いです。
相続後、3か月以上経過しているときに借金が見つかった時は、裁判所に借金があることを知らなかったことや調査が必要ないことを確信していたことを認めてもらえれば相続放棄ができます。
裁判所に借金があることを知らなかったことや調査が必要ないことを確信していたことを認めてもらえなかったら借金の相続放棄はできません。
亡くなったことを知ってから3か月が過ぎ、相続も済ませている人は相続放棄できない可能性が高いので弁護士や司法書士に相談するべきです。
親が借金をして亡くなった場合、相続権がある人は配偶者と子供になります。(序列の優先順位です)親が借金を残したまま亡くなった時は財産と借金の総額を調べてどちらが多いのかを確認しなくてはいけません。借金の調査をして借金の方が多ければ相続放棄ヲする必要が出てきます。
親の借金を相続放棄すれば借金を背負うことはなくなります。相続放棄をすると次の法定相続人に相続権が移ることになります。相続するかどうか、その当事者の判断になるため、相続放棄した人に責任がつくことはありません。詳しくは「相続放棄がどこまで影響を与えるか」で解説しています。