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借金の相続はプラスの遺産相続と同じように配偶者と血族相続人に引き継がれます。
血族相続人には優先順位があり、第一順位の相続人が相続放棄をすると次の順位へと引き継がれます。
相続の手続きで浮いている借金は消えることはないため、相続対象となる親戚がいる限り追ってきます。
しかし、相続放棄ができる期間やどこで手続きをすれば良いかを知っていれば、慌てることなく相続放棄の解決ができます。
借金の相続放棄は遺産の相続人すべてが対象になります。
故人の遺産を相続できる人は、配偶者や血族相続人といった法定相続人です。
借金もプラスの遺産と同様に故人のマイナスの遺産として相続する権利がついて回るので、配偶者や血族相続人といった法定相続人に関係してきます。
配偶者は亡くなった人が結婚していた人を指します。
配偶者は血縁関係はありませんが、法定相続人になるため、プラスの遺産・マイナスの遺産どちらも相続できる権利を持ちます。
亡くなった人と結婚していた元妻や元夫は配偶者の対象から外れるので、相続の権利はありません。
血族相続人は、亡くなった人と血縁関係にある人を指します。
亡くなった人の子供、直系の親や兄弟姉妹が含まれます。また、養子にも血族相続人としての権利があります。
亡くなった人の子供が最優先して財産を受け取る権利があります。亡くなった人の子供が相続放棄したり、亡くなった人の子供も亡くなっているときは次の相続人へ権利がうつります。
法定相続人とは民法で定められた遺産を相続できる人です。配偶者と血族相続人が対象になります。
故人の配偶者は必ず相続人になりますが、相続放棄した後に相続が受け継がれる対象はいません。そのため、配偶者の親や兄弟には影響がありません。
血族相続人は、亡くなった人と血縁関係にある人を指します。血族相続人には相続できる順位が存在します。
第一順位である被相続人の子供が相続すれば、他の親戚に影響はありません。しかし、被相続人の子供が相続放棄すれば、第二順位へと相続が引き継がれます。
すでにお気づきかと思いますが、第一順位が放棄した場合、第二順位へ移るように、第二→第三と引き継がれるのが相続です。
相続順位 | 相続人との関係 |
---|---|
第一順位(1) | 子供 |
第一順位(2) | 孫 |
第二順位(1) | 親(直系尊属) |
第二順位(2) | 祖父母(直系尊属) |
第三順位(1) | 兄弟姉妹 |
第三順位(2) | 甥・姪 |
被相続人の子供が第一順位となります。子供が既に他界しているときは、そのさらに子供(孫)に引き継がれます。
孫がいなければ第二順位である両親へと相続が継承されます。両親がすでに他界していて、祖父母がいたときは祖父母に相続が継承されます。
両親及び、祖父母もいないときは、被相続人の兄弟姉妹へ相続が継承されます。兄弟姉妹が既に他界していて、代わりに兄弟姉妹の子供がいたときは第三順位として相続が継承されます。
相続放棄をしなくてはいけない期間は、2つの考え方があります。
1つ目は被相続人(亡くなった人)の死亡を知った時から3か月以内、2つ目は前の順位の人が相続放棄をしたことを知った時から3か月以内です。
原則的に1つ目の被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内となりますが、関係性が遠い親戚は亡くなったとを知らず、数年後に借金の相続の話が舞い込んでくるケースも珍しくありません。
この2つを知っておかなければ、絶対に借金を回収したいと考えている業者に相続しなくてはいけないと口車に乗せられてしまいます。
借金の相続の話が来たときは自分で判断して話を進めるよりも弁護士や司法書士に相談するべきです。
相続放棄は被相続人の死亡をしった時、もしくは前の順位の人が相続放棄をしたことを知った時から3か月以内に相続放棄の手続きをしなくはいけません。
相続放棄すべきか考える時間と手続きする時間を「熟慮期間」と呼びます。
熟慮期間内に相続放棄をしなければ、借金の相続を後から放棄することができなくなります。したがって放置は絶対にしてはいけません。
被相続人の借金は相続人が少なければ少ないほど、相続できる遺産は増えますが、借金の負担額が大きくなります。
遺産を現金化できないときは、借金の返済総額だけ増えるかたちになるので、毎月の支出が多く発生して生活が苦しくなる可能性があります。
相続人同士で話し合い、遺産よりも借金の方が多く、残すべき遺産と思えないときは全員で相続放棄してしまった方が良いです。
親の借金は子供が相続して返さなければならないという決まりはありません。
そのため、貸金業者に対しては引け目を取る必要はありません。
相続放棄は正当な権利なため、プラスの遺産よりも借金が多ければ相続放棄した方が良いです。
ただし、相続放棄をするとプラスの遺産も放棄することになるため、持ち家や車など被相続人名義のものは受け取れなくなります。
相続放棄は無視や放置ではなく、家庭裁判所に行って申述しなくてはいけません。
裁判所では相続放棄の申述書、被相続人の住民票除票又は戸籍附票、申述人(放棄する方)の戸籍謄本といったものが必要になります。
裁判所に行かず、相続放棄の期間を過ぎると相続放棄が認められなくなる可能性が高いです。
厳密にいえば相続放棄しても借金は消えることはありません。そのため、貸金業者はなんとしても資金を回収するために相続人の対象となる親戚中を追ってきます。
しかし、そんな借金も全員で相続放棄すれば責任を負う必要はなくなります。
被相続人の配偶者(妻や夫)や子供は被相続人の両親や兄弟姉妹には、亡くなったことをきちんと伝える必要があります。
また、被相続人の遺産に借金があり、相続放棄するときは親戚にも「借金があったから相続放棄をしたこと」を伝える必要があります。
遺産や借金の内容を伝えなかったり、相続放棄をしたことを伝えないと第二順位の人や第三順位の人に多大な迷惑がかかります。
相続はおもに血族相続人が影響します。血族相続人とは被相続人の子供や親、祖父、兄弟姉妹を指します。血族相続人には優先順位があり、第一順位の相続人が相続放棄をすると次の順位へと引き継がれます。詳しくは「相続の優先順位」をご覧ください。
相続は気が向いた時でも良いですが、相続放棄は悠長なことを言ってられません。相続放棄は3か月以内におこなわないと借金を引き継がなくてはいけないということになりかねません。詳しくは「借金の相続放棄を確実にするため知っておくべきこと」をご覧ください。