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過払い金請求をして取り戻した過払い金には税金がかかりません。
ただし、貸金業者から5%の利息をつけて過払い金請求をした場合、5%の利息は雑所得として申告しなければいけないケースがあります。
また、個人事業主やフリーランスの人で、過払い金を経常利益として載せる場合も税務署への申告が必要です。
税金がバレる可能性が低いと思って申告しないと、バレたときに未納ペナルティとして雑所得の15%の請求をされる可能性があります。
過払い金は貸金業者に対して訴訟を起こすことで100%の過払い金と5%の利息を取り戻すことができます。
100%の過払い金は「自分が過去に払いすぎた利息」であるため、取り戻しても課税対象にはなりません。
しかし、過払い金請求で付与された5%の利息は収益になるため、課税対象になります。
ただし、雑所得のあつかいになるため、20万円以下であれば申告が不要です。
過払い金の利息は、過払い金が発生したことが分かってから発生する仕組みです。
取引期間が長いものほど年5%の利息が請求できるため、20万以上になるケースも珍しくありません。
借り入れ状況によって利息の争点が変わってくるため、これから請求しようと考えている人は弁護士や司法書士に相談したときに計算してもらうべきです。
過払い金請求で獲得できた利息分を自分の事業の経費として計上した場合は税金がかかります。
事業として借り入れをして、その借金に過払い金が発生していたときは、過去に借金の返済で減った分の所得分を修正しなくはいけません。
過払い金を計上するときの勘定科目は以下の通りになります。
クラウド会計マネーフォワード
- 間違って仕入れ代金を多く入金した:「仮払金」で処理する
- 仕入れのキャンセルや返品をした:「仕入」で処理する
- 借入金の利息に過払いがあった:「支払利息」で処理する
- オフィス家賃の過剰払いがあった:「地代家賃」で処理する
- 社会保険料の過払いが発生した:「未収金」で処理する
- 給与の過払いがあった:「仮払金」で処理する
- 所得税・住民税の過払いが発生した:事業所得などの収入にならないため、「事業主借」で処理する
過払い金請求はしたものの、利息は請求していない、取り戻せなかったという場合は利益が発生していないので税金の申告が必要ありません。
過払い金と利息分を請求して取り戻せた人でも利息分が20万円に到達していない人は申告の必要がありません。
しかし、他の雑所得(フリマサイトでの販売や副業など)があり、合算すると20万円を超える場合は確定申告をする必要があります。
過払い金の利息が20万円を超えているのに税金の申告をせず、バレると無申告加算税という税金が発生します。
無申告加算税とは確定申告の提出期限が過ぎた後にバレたときに、申告しなかった分のお金に対して15%~20%の税金を請求するというものです。
無申告加算税の税率は以下の通りです。
納税額 | 税率 |
---|---|
50万円未満 | 15% |
50万円以上 | 20% |
例えば21万円の利息があり、きちんと申告していれば、4万2000円(21万の20%)の納付だけの納税です。
しかし、無申告加算税が加わると3万1500円(21万の15%)と4万2000円(21万の20%)の7万3500円を納税しなくはいけません。
この記事を読んでいてヤバいと思ったら税務調査が入る前に申告をすれば15%を5%に軽減することができます。
納税額 | |
---|---|
申告済 | 4万2000円 |
申告漏れ | 7万3500円 |
税務調査前の申告 | 5万2500円 |
利息が20万円を超えて申告が必要なのに、申告書を提出しないと脱税として1年以下の懲役もしくは50万以下の罰金が科せられる可能性があります。
先述した無申告加算税よりも重い罰金であることに加えて、前科がついてしまいます。
過払い金の税金申告がむずかしくてよく分からないという人は、税務署に相談しに行くことで細かく教えてもらうことができます。
過払い金には税金がかかりませんが、過払い金に発生した利息を業者から獲得すると税金が発生します。その他の過払い金に税金が発生するケースは「過払い金がかかるケース」をご覧ください。
自分で納税すべき金額よりも多く税金を請求される、もしくは脱税として刑事罰の対象になる可能性があります。詳しくは「過払い金の税金申告を無視してバレると起きること」をご覧ください。