債務整理について知る

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    過払い金が発生する遅延損害金の条件と戻ってこないケース

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    過払い金は払いすぎた利息のことです。

    2010年よりも前に借り入れをして、借金を滞納したことによって遅延損害金が発生し、遅延損害金を支払った場合、過払い金が発生している可能性があります。

    遅延損害金は設定されている利息よりも高く設定されている可能性が高いため、少額の借金であっても高額の過払い金を取り戻せる可能性があります。

    過払い金請求には時効があり、時効をすぎてしまうと過払い金請求ができなくなります。

    借金をしていて過払い金について調べたことがない人は、無料・匿名で利用できる過払い金診断をして過払い金が発生しているかを調べるべきです。

    遅延損害金の仕組みと利率

    支払い期限の翌日に発生するペナルティ

    遅延損害金とは支払い期限までにその月の返済額を支払えなかった時に発生するペナルティです。

    遅延損害金は借り入れに付与される利息とは別物で、利息制限法7条1項によって遅延損害金の上限は20%と定められています。

    したがって、利息制限法は10万円以上の利息は18%、15%と低くなっていきますが、遅延損害金が発生しているときは一律で20%の遅延利息がかかります。

    利息制限法(通常利息)
    100万以上~15%
    10万円以上100万円未満~18%
    10万円未満~20%

    遅延損害金と利息は重複することはなく、一律で20%となります。そのため、20%を超える遅延利息は違法になるので支払い義務はありません。

    遅延損害金は滞納金にかかる

    遅延損害金は滞納した翌日から発生するペナルティですが、遅延損害金が対象になるのは返済が遅れている金額のみになります。

    遅延損害金の仕組み

    遅延損害金の支払う仕組みと計算

    遅延損害金の計算方法は、支払いが遅れた借金の金額×金利(上限20%)÷遅れた日数/365日で計算して出すことができます。

    遅延損害金の1か月にかかる利息分は計算すると少ない印象をうけますが、遅延損害金は遅れた日数分だけ加算されていくので金額はどんどん膨れ上がります。

    遅延損害金が発生したときの返済額

    遅延損害金を出してしまった翌月に支払う総額はいくらになるのか条件を設定してシミュレーションを以下の記します。

    遅延損害金は支払いを済ませないと永遠に発生するので金利の低い金額で借り入れしている人ほどダメージをうけます。

    計算例・条件

    • 借金50万円(年利18%)
    • 返済期間2年間
    • 1か月だけ遅延損害金発生(年利20%)

    毎月の返済額2万8330円(元金2万830円+利息18%が加算された金額)

    遅延損害金が発生すると

    返済額は2万9,170円(元金2万830円+遅延利息20%が加算された金額)

    遅延翌月の支払総額は

    (通常分)2万8330円+(遅延分)2万9,170円=5万300円

    過払い金が発生する遅延損害金の条件

    2010年より前に借り入れをしていた

    2010年より前に借り入れをしていた人で、借金の返済に延滞・滞納をしている人は過払い金が発生している可能性が高いです。

    2010年までの遅延損害金の利率の上限は10万円未満は29.2%、10万円以上100万円未満は26.28%、100万円以上は21.90%です。

    借入金額2010年より前2010年以降
    100万以上~21.90%~20%
    10万円以上100万円未満~26.28%~20%
    10万円未満~29.2%~20%

    現在の利率の上限は20%なので差分が生じていれば過払い金として請求できる可能性があります。

    ただし、貸金業者によっては遅延損害金の分は過払い金に相当しないという主張をされたり、過払い金請求そのものを断られるケースがあるため、専門家である司法書士や弁護士に相談すべきです。

    \ いつ借入したか分からない人 /

    ・借り入れ時期が曖昧だ

    ・詳しいことを忘れた

    ・未払いをした月もあったかも?

    借金をしていて上記のことが当てはまりそうな人は過払い金が発生している可能性があります。

    過払い金には時効があり、時効を過ぎてしまうと取り返せません。したがって、あるかどうかを知っておくことは借金をしている人やしたことがある人はみんな確認すべきです。

    確認もせず、時効を過ぎてお金が戻ってこないのは損でしかありません!過払い金診断は無料・匿名で利用できて時間もかからないので使わない手はありません。

    過払い金が戻ってこない遅延損害金

    2010年4月以降に遅延損害金を出した

    2010年4月からは遅延損害金は20%に統一されているため、2010年4月以降に借金の延滞(滞納)をして遅延阻害金を出してしまった人は過払い金の対象ではありません。

    2010年4月以降の借金で遅延阻害金の利率が20%を超える場合は違法なので支払う必要がなくなります。

    しかし、2010年4月以降に遅延損害金を出してしまい、借金の返済が苦しい人はまだ解決策があります。

    国も認めている借金減額の手続きである「任意整理」をすれば遅延損害金をゼロにできる可能性があります。まずは、任意整理によって借金がどれだけ減るか無料・匿名で利用できる借金減額診断で知るべきです。

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    • 借金がいくら減るか調べたことがない
    • 借金減額なんて嘘と思ってる
    • 自分は減額できないと勘違いしている
    • 利息が多くて借金が減らない

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    遅延損害金を払っていない

    遅延損害金が発生していたものの、支払いをせずにずっと放置している人はそもそも利息を払っていないため過払い金請求はできません。

    過払い金請求は払いすぎた利息を取り戻す権利であり、払っていない利息については当然のことながら請求できません。

    むしろ借金を放置して5年以上経過している場合は借金の消滅時効の手続きをして借金の支払いを免除できる可能性があります。

    すでに債務整理をしている

    2010年より前に借り入れをしている借金でも、すでに債務整理をしている人は遅延損害金をゼロにして和解している可能性があります。

    遅延損害金をなくす代わりに借金の支払額を減らしたことがある人は、「払いすぎた利息」である過払い金が発生しないので請求はできません。

    また、債務整理をした時に、払いすぎた利息分の減額をしたことがある人も再度、過払い金請求をすることはできません。

    過払い金の遅延損害金によくある質問

    過払い金の遅延損害金はいくらになる?

    過払い金の遅延損害金を算出するには取引履歴を貸金業者から取り寄せて、遅延損害金を出している月を調べるところから始めなくてはいけません。遅延損害金が発生した月と現在の遅延損害金の上限金利を比較して差分が生じていれば過払い金請求できる可能性が出てきます。人によって請求金額が変わるため一概にいくら発生しているとは分かりません。まずは「過払い金が発生する遅延損害金の条件」をご確認ください。

    遅延損害金の金利は?

    貸金業者からの借り入れ金に発生する遅延損害金の金利は20%になります。しかし、2010年より前の借金に発生する遅延損害金の金利は最大で29.2%と高い金利でした。そのため、2010年より前に借り入れをしたことがある人は過払い金請求できる可能性があります。詳しくは「過払い金が発生する遅延損害金の条件」をご確認ください。

    借金返せない時の最終手段はコレ
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