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任意整理は、今後支払うべき利息をカットして、返済期間を3年~5年程度に延ばすことで、毎月の返済額を減らすことができる手続きですが、任意整理をすることで借金を完済してから5年程度はブラックリストに載ります。
ブラックリストに載っている期間は原則として、借り入れや、クレジットカード、ローンの審査ができなくなるので、いち早くブラックリストを消すためには、任意整理にかかる期間と返済期間を短くする必要があります。
特に、任意整理に強い事務所へ依頼しなければ、手続きにかかる期間が長引く恐れがあるので、いち早く借金問題を解決してブラックリストを消すためには、任意整理に強い弁護士や司法書士に依頼するべきです。
任意整理は弁護士・司法書士に依頼をしてから貸金業者と直接交渉をすることで、返済計画を決めて和解する手続きであり、他の債務整理とくらべてかかる期間が短いです。
一般的には弁護士・司法書士に依頼してから和解するまでに4か月~6か月かかると言われていて、手続きがスムーズに進んだ場合は最短で3か月かかります。
任意整理する貸金業者や件数によってかかる期間が変わり、件数が多ければ多いほど手続きにかかる期間が延びる傾向にあります。
貸金業者と交渉するだけで3か月以上もかかるのかと疑問に思う人もいらっしゃるかもしれません。
しかし、任意整理で和解を成立させるためには、貸金業者に納得してもらう必要があるので、納得してもらえる交渉をするために念入りに準備する必要があります。
まずは、任意整理の手続きが完了するまでの流れをご確認ください。
弁護士・司法書士に相談をして、任意整理についてのアドバイスを受けます。
弁護士・司法書士からの提案で任意整理をすることに納得できたら、正式に依頼することになります。依頼するときに、弁護士・司法書士と委任契約を結びます。
弁護士・司法書士が貸金業者に受任通知を送ります。受任通知を受け取った貸金業者は債務者に対して督促や返済を止めなければいけないので、手続きするあいだは借金の返済がストップします。
また、任意整理する貸金業者に対して今までの借り入れ状況をまとめている取引履歴の開示請求もおこないます。通常は請求してから2週間~3週間で届きますが、2ヶ月近くかかる貸金業者もあります。
貸金業者から送られてきた取引履歴をもとに、弁護士・司法書士が利息の引き直し計算をおこないます。
引き直し計算で正確な借金総額を計算することができますが、借金の内容によっては貸金業者に払いすぎた利息(過払い金)が発生していることもあります。
引き直し計算によって過払い金が発生していることが確認したら、弁護士・司法書士が貸金業者に過払い金請求をします。
貸金業者と直接交渉するにあたって、弁護士・司法書士が和解案を作成します。この和解案は、引き直し計算をしたデータをもとに作成されます。
和解案が作成できれば、貸金業者と直接交渉をします。弁護士・司法書士と交渉先の貸金業者が和解できたときに、双方で合意書を結びます。
任意整理の交渉がスムーズに進めば最短で3か月かかりますが、貸金業者が和解案に応じてもらえず、納得してもらえるような和解案ができるまでに時間がかかってしまうため、4か月~6か月かかることが多いです。
任意整理をして減らしたい借金の件数だけ、それぞれの貸金業者に対して和解交渉をする必要があるので、手間や時間がかかってしまいます。
一般的にかかる期間は4か月~6か月ですが、2社以上の借金を任意整理するケースでは6か月以上かかる可能性が高いです。
貸金業者との交渉がうまくいかなければ和解ができず、借金を減らした状態での支払いが始まりません。
たとえば、ほとんど返済していない借金を任意整理する場合は和解に応じてくれない可能性が高いです。
ほとんど借金を返済していないと、任意整理の手続きをすることを前提で借金をしたのではないかと思われたり、和解をしても毎月返済できないのではないかと思われて、貸金業者からの印象が悪いです。
そのため、ほとんど返済していない借金を任意整理しようと和解案を作成したとしても、貸金業者に断られて任意整理の交渉が長引いてしまいます。
任意整理できないパターンは他にもあります。任意整理の和解が成立できずに手続きの期間が長引く原因を知りたい人は、手続き前に「任意整理できないパターン」を確認するべきです。
原則として任意整理では、3年~5年かけて完済できる和解案で交渉することになるので、もし借金の返済期間が3年未満であれば、返済期間が延びるので、毎月の返済額を減らすことができます。
任意整理は貸金業者と直接交渉する手続きなので、3年~5年の返済期間を設けなければいけないような法律はありませんが、ほとんどの貸金業者では3年~5年の期間で返済できる和解案に応じてもらえます。
貸金業者によっては、5年以上を超える長期返済に応じてくれるケースもあります。とくに、大手の消費者金融やクレジットカード会社ほど5年を超える長期返済でも応じてもらえる可能性が高いです。
長期返済で和解が成立すると、毎月の返済額を大幅に減らせるメリットがあります。
しかし、任意整理した借金を完済してから5年程度はブラックリストに載ることになるので、返済期間が長ければ長いほど、ブラックリストに載る期間も長くなります。
任意整理をするときには、ブラックリストに載ることによる生活への影響を理解しながら、無理のない範囲で返済できるように、依頼する弁護士・司法書士としっかり話し合うべきです。
任意整理をした借金を完済してから5年程度たつと、ブラックリストが消えて、借り入れやクレジットカード、ローンの審査が通る可能性が高くなります。
よくある間違いとして、任意整理をしてから5年程度でブラックリストが消えるといわれることもありますが、実際は借金を完済していなければ任意整理をしてから5年たってもブラックリストに載り続けます。
いち早くブラックリストを消すためには、任意整理の手続きの期間を短くする、さらに返済期間を短くする必要があります。
任意整理は、貸金業者と直接交渉する必要があり、依頼する弁護士・司法書士の交渉力によって結果が変わる可能性があります。
任意整理に強い弁護士・司法書士事務所へ依頼することによって、複数社の借金を任意整理する場合や、和解の成立がむずかしい返済状況の場合であっても、短い期間で和解が成立する可能性が高いです。
任意整理の実績が豊富にある事務所では、手続きの流れや、貸金業者との交渉を熟知しているので、スムーズに手続きを進めることができます。
任意整理にかかる期間を短くしていち早くブラックリストを消したい人は、任意整理に強い弁護士・司法書士に依頼するべきです。
全国の相談数は毎月3000件以上。
数多くの借金問題を解決してきている事務所です。中でも過払い金請求ではビジネス週刊誌ダイヤモンド誌で消費者金融が恐れる司法書士で1位を獲得しています。
債務整理の手続きを進める上で過払い金の発生があれば杉山事務所がしっかり取り返してくれます。
任意整理を弁護士・司法書士に依頼すれば、自分でするべき手続きは基本的にありません。
しかし、任意整理に必要な書類を用意することで、スムーズに手続きを進められるので、任意整理にかかる期間を短くしたい人は、必要書類を前もって用意するべきです。
「本人確認書類」、「印鑑」、「利用中のクレジットカード(キャッシングカード)」は弁護士・司法書士に依頼するときに必要なので、事務所へ行くときに必ず持っていくようにしてください。
また、そのほかの書類については、用意できなくても手続きはできますが、用意できれば任意整理の手続きをスムーズに進められるので、用意できる書類は積極的に用意するべきです。
任意整理した後に返済を続けていると貯金が増えて、さらに返済する余裕が出てくる人もいらっしゃるかもしれません。
生活に影響しない範囲で多めに支払いたい人は、貸金業者に連絡をすることで任意整理の借金を繰り上げ返済することはできます。
ただし、残高の一部を繰り上げ返済することは、支払回数を減らせるメリットよりも、途中で返済能力がなくなって自己破産したときのデメリットが大きいので、おすすめできません。
繰り上げ返済を検討している人は、一回の返済で完済できるタイミングが来るまで、貯金しておくべきです。
一般的には弁護士・司法書士に依頼してから和解するまでに4か月~6か月かかると言われていて、手続きがスムーズに進んだ場合は最短で3か月かかります。任意整理する貸金業者や件数によってかかる期間が変わり、件数が多ければ多いほど手続きにかかる期間が延びる傾向にあります。くわしくは「任意整理の手続きにかかる期間と長引くケース」をご確認ください。
原則として3年から5年かけて返済することになりますが、貸金業者によっては、5年を超える返済期間に応じてもらえるケースがあります。くわしくは「任意整理で和解した後に借金を返済する期間」をご確認ください。