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借金の返済を滞納したり、債務整理をすることで信用情報機関に事故情報が登録され、いわゆるブラックリストに載ります。
信用情報機関の事故情報は登録されたら一生消えないわけではなく、借金を完済してから一定期間を経過したり、債務整理したあとであっても5年~7年程度で解除されますが、ブラックリストに載っているあいだはクレジットカードが使えないだけでなく作ることもできず、新たにローンを組むこともできなくなるなど生活に影響が出ます。
ただし、返済を延滞してる借金があるうちは、絶対にブラックリストは解除されないです。
個人信用情報をきれいにする方法は、借金を早く完済する以外にありません。いつまでも返済できない借金を滞納して生活が苦しい、自分で完済することが難しい借金であれば、すぐに弁護士・司法書士に相談すべきです。
借金を返済できずに滞納したり、債務整理したりすることで信用情報機関に事故情報が登録される、いわゆるブラックリストに載ることになります。
借金を完済してから、あるいは債務整理をしてから5年~7年程度で事故情報は削除されますが、早く削除したいからといっても個人信用情報に登録された事故情報を自分で消すことはできません。
ただし、以下のようなケースでは、必要な手続きをして削除申請することで事故情報を削除することができます。
もし、この2つのケース以外で個人信用情報をきれいにしたいと思っても、各信用情報機関で定められている一定の期間を経過しないと絶対に削除することができません。
個人信用情報に事故情報が登録される期間は、各信用情報機関によってちがいます。
信用情報機関には、CIC(株式会社シー・アイ・シー)・JICC(日本信用情報機構)・KSC(全国銀行個人信用情報機センター)があり、事故情報が登録される条件や期間は借金の状況によってちがいます。
以下のようなケースでは、信用情報機関に事故情報が登録されます。
貸金業者によって、信用情報機関に事故情報を登録するタイミングはちがいますが、61日以上または3か月以上の長期延滞をするとすべての信用情報機関に事故情報が登録されます。
信用情報機関によって、事故情報が登録されている期間がちがいます。
信用情報機関 | 登録期間 |
---|---|
CIC | 完済から5年以内 |
JICC | 完済から5年 |
KSC | 延滞解消から5年 |
借金の返済を延滞すると信用情報機関(CIC・JICC・KSC)に事故情報が登録されますが、延滞後に返済を始めると「延滞の解消」が掲載され、そのあと5年でKSCからは事故情報が消えます。
ただし、延滞を解消しても、CICとJICCの場合は借金を完済してから5年経つまで個人信用情報に登録された事故情報が消えることはありません。
そのため、借金の延滞によるブラックリストは、完済後5年経つまで解除されないと考えたほうがいいでしょう。
保証会社がついている借金で、延滞している期間が長いと保証会社が借金の返済を一時的に立て替えて支払う「代位弁済(保証履行)」をおこないます。
代位弁済(保証履行)はあくまでも保証会社が立て替えたお金なので、返済しなければ督促を受けます。
代位弁済(保証履行)がおこなわれてから、事故情報が登録されている期間は以下の通りです。
信用情報機関 | 登録期間 |
---|---|
CIC | 完済から5年 |
JICC | |
KSC |
返済を延滞したことで保証会社が代位弁済(保証履行)したときには、すべての信用情報機関(CIC・JICC・KSC)で借金を完済してから5年間はブラックリストに載ることになります。
「代位弁済」と「保証履行」はほとんど同じ意味であり、保証会社が返済を立て替えたことを指します。
保証会社が返済を立て替えると、代位弁済や保証履行と書かれた通知が届きます。ただし、代位弁済や保証履行がおこなわれたことによる保証会社からの請求は、一括返済しなければなりません。
代位弁済(保証履行)による一括返済ができなければ、ブラックリストに載るどころか、保証会社に給料や財産を差し押さえられるリスクがあります。自力で返済ができなければ、すぐに弁護士・司法書士に相談すべきです。
債務整理とは、利息をカットする任意整理、借金を最大90%カットする個人再生、借金をゼロにする自己破産のことで、借金問題を解決する救済手続きのことです。
任意整理・個人再生・自己破産のうち、どの手続きをおこなったかで各信用情報機関(CIC・JICC・KSC)に事故情報が登録される期間がちがいます。
任意整理をすると貸金業者と和解したあと借金を完済してから5年、個人再生や自己破産をすると手続き開始決定から5年~7年は、信用情報機関に事故情報が登録されます。
信用情報機関 | 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 |
---|---|---|---|
CIC | 記載なし | 記載なし | 免責許可決定から5年 |
JICC | 完済から5年 | 完済から 5年 | 免責許可決定から5年 |
KSC | 記載なし | 手続き開始決定から7年、または完済から5年のいずれか遅いほう | 手続き開始決定から7年 |
借金の返済を延滞や、債務整理をして個人信用情報機関に事故情報が登録されると、一定期間が経過するまで削除されません。
ただし、1日でも早く個人信用情報をきれいにするためにできることが4つあります。
返済を61日以上または3か月以上の長期延滞している借金があると、個人信用情報に事故情報が登録されます。
延滞をして登録された事故情報は、借金を完済してから5年間登録されるので、個人信用情報をきれいにしたいのであれば借金を早く完済することです。
例えば借金を延滞したことによって、2020年に信用情報機関(CIC・JICC・KSC)に事故情報が登録されたとします。借金を5年かけて返済したケースと、3年で返済したケースをシミュレーションで比較してみます。
項目 | 3年で完済 | 5年で完済 |
---|---|---|
完済年 | 2023年 | 2025年 |
事故情報の削除 | 2028年 | 2030年 |
ブラックリストの期間 | 8年間 | 10年間 |
借金の完済が早ければ早いほど、個人信用情報に事故情報が登録される期間が短くなります。借金の返済を延滞してブラックリストに載ったのであれば、その借金を早く完済することで個人信用情報をきれいにすることができます。
ただし、すでに自力で返済できない人は、このまま借金を返済し続けても延滞を繰り返すことになります。
借金の返済を延滞し続けていると、いつまで経ってもブラックリストが解除されないどころか、貸金業者から訴訟を起こされて給料や財産を差し押さえれられてしまいます。
返済計画を立てても借金を完済できる見込みがないのであれば、債務整理することを検討すべきです。債務整理には任意整理・個人再生・自己破産がありますが、借金や生活状況によってどの手続きがあっているかはちがうので、弁護士・司法書士に相談して判断してもらうべきです。
ブラックリストの期間が過ぎて事故情報が削除されたとしても、まれに個人信用情報に事故情報が残っていることがあります。これは信用情報機関に事故情報を登録した貸金業者が、削除し忘れているケースです。
個人信用情報機関(CIC・JICC・KSC)に間違った事故情報が登録されていた場合には、それぞれの信用情報機関ではなく、事故情報が残っている貸金業者に問い合わせて削除してもらう必要があります。
貸金業者が事故情報を消し忘れているだけであれば、消された時点で個人信用情報がきれいになります。
個人信用情報を確認したいときには、それぞれの信用情報機関(CIC・JICC・KSC)に開示請求をしますが、手続きの方法は各信用情報機関によってちがいます。
それぞれの信用情報機関への開示手続きによって、500円~1,500円ほどの手数料がかかります。
信用情報機関 | CIC | JICC | KSC |
---|---|---|---|
インターネット | |||
アプリ | |||
郵送 | |||
窓口 |
信用情報機関のブラックリストが解除される期間が経ったあと、個人信用情報を確認してからクレジットカードやローンの審査すれば、事故情報が原因で審査に落ちることがなくなります。
また、間違って事故情報が載ってしまっている場合は、貸金業者に依頼して削除することができるので、確実に個人信用情報をきれいにすることができます。
CIC(株式会社シー・アイ・シー)・JICC(日本信用情報機構)・KSC(全国銀行個人信用情報センター)といった信用情報機関は、事故情報をそれぞれ登録しています。
ただし、3つの信用情報機関は、情報交流ネットワークで事故情報を共有しています。
CIC・JICC・KSCの3社で情報共有しているネットワークを「CRIN(クリン)」といい、CICとJICCの2社で情報共有しているネットワークを「FINE(ファイン)」といいます。情報共有ネットワークで事故情報を共有しているので、CIC・JICC・KSCのうち1社だけに開示請求するだけでは不十分です。
信用情報機関に個人信用情報を開示請求するときには、必ずすべての信用情報機関に開示請求をして、事故情報が消えてきれいになっているかを確認すべきです。
「時効の援用」とは、借金が時効をむかえて返済する義務がないということを、貸金業者に意思表示することです。
信用情報機関に事情報が載ったとしても、貸金業者に時効の援用をすることで1か月~1年以内にブラックリストを解除してくれます。ただし、時効の援用をしないかぎりは、時効の期間が経っていても効果が発揮されないことが民法第145条で定められています。
また、貸金業者もできるかぎり借金を時効にしたくないので、取り戻せないことを防ぐために法的手続きを取って裁判を起こします。裁判を起こすと「完成猶予」といって時効を6か月間ストップされます。
さらに、裁判の判決が出てから10年経たないと時効の援用ができなくなります。
借金が返済できずに時効の成立を待っていても、時効の援用をすることはむずかしいので、これから先も返済できる見込みがないのであれば弁護士・司法書士に相談すべきです。
借金を完済してから5年間は、信用情報機関に事故情報が登録されます。
そのため、すでに自力で返済できず借金と延滞を繰り返している状態であれば、いつまで経っても個人信用情報をきれいにすることはできません。
もし完済もめどが立っていない人は、借金の救済措置である債務整理を検討すべきです。債務整理には、利息をカットして借金を減らす任意整理、元金を含む借金を最大90%カットする個人再生、借金をゼロにする自己破産があります。
債務整理をすると5年~7年間は信用情報機関に事故情報が登録されますが、いつまでも返済できない借金を延滞しているよりも早く個人信用情報をきれいにすることができます。
悩んでいるあいだにも借金の返済に追われることになり、貸金業者が法的手続きを進めて給料や財産を差し押さえる準備をしている可能性もあります。ただし、債務整理の方法を自分で判断すると、思ったような結果が得られず手続き後の生活が苦しくなる可能性があります。
個人信用情報をきれいにするために、1日でも早く弁護士・司法書士に相談して、自分にあった債務整理の方法を判断してもらうべきです。
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いきなり弁護士や司法書士に相談するのは気が引ける人や不安な人は、減額診断を利用して自分の借金がそもそもどれくらい減るのかを確認することから始めるべきです。
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個人信用情報がきれいになれば、信用情報が原因でクレジットカードやローンの審査に落ちることはなくなります。
ただし、信用情報機関に登録されている事故情報が消えても審査に通らないケースがあります。事故情報がなくても審査に通らない場合は、「社内ブラック」に載っている可能性があります。
社内ブラックとは、過去にクレジットカードやローンの支払い、借金の返済でトラブルがあった場合に、貸金業者が持っている独自のデータベースにブラックとして登録することです。社内ブラックは信用情報機関のブラックリストとはちがうので、あくまでも返済のトラブルを起こした貸金業者とその関連業者のみです。
別の貸金業者から借金をすることや、クレジットカードを作ること、ローンを組むことはできますが、社内ブラックは載る期間が決まっているわけではないので、半永久的に取引が取引ができません。
個人信用情報を回復させるには、信用情報機関で定められた一定の期間を経過しないと事故情報を削除できません。返済中の借金を早く完済すればブラックリストに載る期間を短くすることができるので、1日でも早く完済すべきです。
信用情報を回復させる方法について、くわしくは「1日でも早く個人信用情報をきれいにする方法」をご確認ください。
CICに事故情報が登録される期間は、完済から5年程度です。借金を61日以上あるいは3か月以上も延滞した、保証会社がついている借金を延滞して保証会社代位弁済した、任意整理をした、いずれの場合であっても借金を完済してから5年は事故情報が残ります。
くわしくは「個人信用情報に事故情報が登録される期間」をご確認ください。