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自己破産は、国から認められた借金の救済制度で、借金をゼロにすることができる強力な手続きです。
奨学金には、親などの親族に保証人・連帯保証人になってもらう人的保証と、保証会社に保証人になってもらう機関保証があります。機関保証で奨学金を借りている場合は、自己破産をすることで親などに迷惑をかけずに奨学金の返済義務から逃れることができます。
ただし、機関保証を自己破産することにはリスクも伴うので、弁護士・司法書士に相談をすべきです。また、自己破産以外の救済制度について知っておくことで、リスクを回避することもできます。
項目 | 機関保証制度 | 人的保証制度 |
---|---|---|
保証人・連帯保証人 | 保証会社(日本政策金融公庫や民間の信用保証協会など) | 親や親族 |
保証料 | 有り(借入額の数パーセント程度) | 無し |
自己破産時の影響 | 親や親族に迷惑がかからない | 親や親族が一括請求されるリスクあり |
保証人と連帯保証人の責任 | 保証会社が負担 | 連帯保証人は全額責任、保証人は一部責任 |
機関保証制度では、奨学金の保証人および連帯保証人として、日本政策金融公庫や民間の信用保証協会といった専門の保証会社がつきます。
返済者が返済できなくなったときに保証会社が代わりに返済するので、金融機関が安心して貸し出しをおこなえるようになり、奨学金のを貸し付けをスムーズに進めることができます。
保証会社を利用する保証料は、奨学金の借入額によってちがい、一般的には借入額の数パーセント程度が相場です。保証料は、奨学金を借りる人が支払わなければならないので、受け取る奨学金の額が少し減ります。
人的保証制度では、親や親族が保証人や連帯保証人となります。
これは、奨学金を借りた人が返済できなくなったときに、保証人や連帯保証人が残りの返済を負担することで、金融機関が安心して貸し出しをおこなえるようにするためです。
人的保証制度では保証会社が関与せず、親や親族が直接保証人となるので、保証料がかかりません。
連帯保証人は奨学金を借りた本人と同じ責任を持ち、借金をすべて返済しなければならないのに対し、保証人は借金の一部を返済する責任があります。そのため、連帯保証人は保証人よりも責任が重いとされています。
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機関保証の奨学金であれば、返済できなくなったとしても自己破産で解決できます。機関保証の奨学金は、保証人が親や親族ではなく、専門の保証会社がついているためです。
保証会社は、奨学金を借りた人が返済できなくなったときに、借金の返済を負担します。自己破産手続きが完了すると、奨学金を借りた人の返済義務が免除されて、保証会社が残りの借金を負担することになります。
機関保証の奨学金であれば、親や親族に迷惑がかからず、借金を解決することができます。一方で、人的保証の奨学金を自己破産すると、奨学金を借りた人の返済義務は免除されますが、親や親族が保証人や連帯保証人として債務を負担しなければならなくなります。
そのため、人的保証の奨学金を自己破産すると、親や親族に迷惑がかかることになります。
自己破産をすると信用情報機関に事故情報が5年~7年間残ります。このあいだ、新たなローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることができなくなります。
信用情報機関は、CIC(株式会社シー・アイ・シー)・JICC(日本信用情報機構)・KSC(全国銀行個人信用情報センター)があり、個人の信用履歴を記録・管理する機関です。
自己破産すると借金の返済ができなかったことが、信用情報機関に記録されます。5年~7年という期間は、一定期間の信用リスクを管理するためのルールであり、その期間が過ぎると信用情報に登録された事故情報がリセットされます。
クレジットカードやローンの審査では、信用情報機関の情報が参照されます。自己破産の記録があると、新たな借金の返済能力が低いと判断され、クレジットカードやローンの審査に通らないことが多いです。
自己破産したことがある人は、信用力や財務面での安定性が低いとみなされることがあります。
公務員や金融業界など、信用力や財務面の安定性が重要視される職業では、自己破産の記録が就職や昇進に影響を与える場合があります。
具体的には、銀行員、証券会社員、保険会社員、公認会計士、税理士などが該当します。
自己破産をすると、借金の返済ができなかったという事実が家族や周囲の人に知られることがあります。
そのため、家族や友人から信用力の低さや責任感の低さといったマイナスな印象を持たれることがあり、人間関係に悪影響となる可能性があります。
項目 | 減額返還制度 | 返還期限猶予制度 |
---|---|---|
目的 | 返済額を軽減する | 返済の猶予期間を得る |
利用可能期間 | 最長15年 | 最長10年 |
返済額の変化 | 月々の返済額を1/2~1/3に減額 | 返済額は変わらない |
利用条件(年収) | 325万円以下(給与所得) | 300万円以下(給与所得) |
利用条件(年間所得) | 225万円以下(給与以外の所得) | 200万円以下(給与以外の所得) |
滞納の取り扱い | 現在滞納していないことが必要 | 滞納があっても対象になる |
申請期限 | 減額返還を開始したい月の2ヶ月前まで | なし |
減額返還制度は、最長15年間、毎月の返済額を減額できる制度です。
利用条件として、
といったことが求められます。
減額返還制度を利用すると返済期間は長くなりますが、月々の返済額を2分の1~3分の1に減らすことができます。ただし、減額返還制度を利用しても返済総額は減らないので、一時的な支援が必要な人におすすめです。
減額返還制度を利用する場合は毎年申請する必要があり、申請期限は減額返還を開始したい月の2ヶ月前までです。
返還期限猶予制度は、最長10年間、返還を待ってもらえる制度です。
利用条件として、
といったことが求められます。
返還期限猶予制度では、支払いが猶予されるだけで返済額は減りません。
生活がきびしくて支払いができない場合には有効な方法です。返還期限猶予制度は、奨学金の滞納があっても対象になりますが、将来の負担を軽減するためには減額返還制度がおすすめです。
生活費や家計を見直すことで、無駄な支出を減らし、節約をすることができます。その結果、毎月の支出が減り、奨学金の返済負担を軽くすることが可能になります。
以下のような方法で月々数千円ずつの節約ができるので、合計すれば数万円の節約になる可能性があります。
任意整理とは、貸金業者と直接交渉をおこない、これから払うべき利息をカットして毎月の返済額を減らす手続きです。
任意整理をすると、これから払うべき利息や延滞をしたときに発生した遅延損害金をなくすことができるので、借りた元本のみを返済することになります。
さらに、利息をカットした残りの借金は3年~5年の分割支払いができるので、毎月の返済額を減らして、生活に余裕を持たせることができます。
個人再生とは、定期的な収入のある人が、借金を最大90%カットして住宅も残すことができる手続きです。
裁判所が個人再生の手続きを認めると、自宅以外のローンが残っている財産は売却されてしまいますが、代わりに最大90%の借金がカットされます。住宅ローンのみ「住宅ローン特則」で残すことができます。
弁護士・司法書士は法律の専門家であり、個々の状況に応じて適切なアドバイスや手続きのサポートが受けられます。
すべての弁護士・司法書士が借金問題を得意としているわけではないので、奨学金の返済が苦しい人は、借金問題に強く専門的な知識や経験を持った弁護士・司法書士に相談すべきです。
奨学金の返済が苦しいときには、借金問題に強い弁護士や司法書士に相談すべきです。
専門家のアドバイスを受けることで、返済計画の立て直しや借金の状況にあった債務整理の方法を選ぶことができます。
全国の相談数は毎月3000件以上。
数多くの借金問題を解決してきている事務所です。中でも過払い金請求ではビジネス週刊誌ダイヤモンド誌で消費者金融が恐れる司法書士で1位を獲得しています。
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機関保証の奨学金であれば、返済できなくなったとしても自己破産で解決できます。ただし、人的保証の奨学金を自己破産すると、親や親族が保証人や連帯保証人として債務を負担しなければならなくなります。
くわしくは「機関保証の奨学金は自己破産で解決できる」をご確認ください。
奨学金には2つの減額制度があります。
それぞれメリット・デメリットや利用条件があるので、くわしくは「奨学金が返済できないときに検討すべき救済制度」をご確認ください。