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借金を解決したいなら、今スグ借金減額診断を利用してどれだけ減るかを知るところから始めるべきです。
任意整理は、貸金業者と交渉により和解することで、利息をカットして元金のみの返済する手続きです。任意整理すれば、これから払うはずだった利息をカットして借金を減らすことができます。
ただし、絶対に任意整理しない方がいいやばいケースがあり、知らずに手続きをするとその後の生活が苦しくなります。もし、任意整理するとやばいケースに当てはまるのであれば、個人再生や自己破産を検討する必要があります。
任意整理で借金を減らせば完済できるのか、個人再生や自己破産をする必要があるかは、自分で判断すると失敗するので、弁護士・司法書士に相談をして判断してもらうべきです。
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家賃の更新費、自動車税、結婚式のご祝儀など、何らかの予定された出費があり、近いうちに貸金業者から借り入れする予定がある人は、任意整理をしない方がいいです。
任意整理すると、信用情報機関に「返済ができなかった」という事故情報が登録されるので、新たな借り入れができなくなる可能性が非常に高いです。
貸金業者はお金を貸し付けるときに、信用情報機関に登録されている個人信用情報で返済能力があるかどうかを確認します。
信用情報機関に事故情報が登録されていると、お金を貸しても返済能力がないと判断されるので、新たに借り入れることができなくなります。
信用情報機関には、CIC(株式会社シー・アイ・シー)・JICC(日本信用情報機構)・KSC(全国銀行個人信用情報センター)があります。それぞれブラックリストの信用情報機関でブラックリストに載る期間がちがいます。
任意整理をしてブラックリストに載る期間について、くわしくは「債務整理でブラックリストに載る期間と解除までの落とし穴」をご確認ください。
借金の返済のために借り入れをする予定なら借金問題の解決を先延ばしにしているだけなので、任意整理をむしろするべきです。
借金を借金で返済する自転車操業は、最終的に借り入れができず返済できなくなると貸金業者に訴訟を起こされて給料や財産を差し押さえられます。
したがって返済のための借り入れを考えている人は今すぐ弁護士・司法書士に任意整理の相談をして、1日でも早く借金問題を解決すべきです。
任意整理すると信用情報機関に事故情報が登録される、いわゆるブラックリストに載ります。
任意整理は手続きの依頼をした時から借金を返し終わった5年後までは住宅ローンや自動車ローン、ショッピングローンといったローンの審査に通らなくなります。
そのため、およそ8年~10年以内にローンを組みたいと考えている人は、任意整理しない方がいいです。
任意整理をしていなくてもローンを組めないことがあります。
たとえば、複数の業者から借金をしていて、返済の遅延や延滞を繰り返している人は返済状況の悪さが信用情報機関に記載されてしまうので、に任意整理をしなくてもブラック状態になり、ローンを組むことができなくなります。
また、借金を放置していると最悪の場合、貸金業者に訴訟を起こされ、せっかくローンを組んで買った商品(住宅や車)を含む財産を差し押さえられる可能性があります。
任意整理を先におこない借金を減額して、返済計画通りに返済をしていれば、ブラックになるもののすべての財産を差し押さえられることは避けられます。
差し押さえは強制執行であり、差し押さえされると分かってから任意整理の依頼をしても差し押さえを止めることはできません。したがって、手遅れになる前に弁護士や司法書士に相談すべきです。
任意整理をするとブラックリストに載るため、クレジットカードが強制解約されて使えなくなったり、新しいクレジットカードを作ることができなくなります。
毎月の家賃の支払いや公共料金の支払いをカード払いにしていて、クレジットカードを使い続けたい人は任意整理をしない方がいいです。
ただし、デビットカードやプリペイドカード、PayPayやQuic PayといったQRコード決済といった、クレジットカードの代わりとなる支払方法が多くあるのでクレジットカードにこだわる必要はありません。
クレジットカードを使い続けたいからといって借金問題の解決を後回しにしても、信用情報機関を確認したカード会社が、クレジットカードを強制解約するのでそのうち使えなくなります。
すでに借金が高額になっていて自力で返済できない状態なのであれば、いずれ返済を延滞してブラックリストに載ります。
クレジットカードを使い続けることにこだわっているだけであれば、1日でも早く借金問題を解決するために、弁護士・司法書士に相談すべきです。
任意整理は裁判所を通さない手続きですが、なかには交渉による和解に応じず、訴訟(裁判)を起こして借金を回収した方がいいと考える貸金業者もいます。
このような貸金業者は、そもそも任意整理に応じない可能性が高いです。また、借り入れの期間が短い、1度も借金を返済していない場合でも、貸金業者は任意整理に応じないことがあります。
このような場合には、任意整理をしても和解ができない可能性があるので、任意整理をしない方がいいです。
フクホーは現在も貸し付けをおこなっている業者で、現在でも高い金利で貸し付けをおこなっています。
日本保証やクレディア、CFJ、アペンタクルは債権回収のみおこなっている業者なので、任意整理に応じません。
任意整理に応じてくれない貸金業者でお金を借りてしまった人は、個人再生や自己破産といった別の債務整理の手続きをしなければなりません。
任意整理に応じてくれる貸金業者かどうかは自分で判断できないので、弁護士や司法書士に相談をして判断してもらうべきです。
借金の返済を滞納していて、すでに貸金業者が強制執行の準備をおこなっているのであれば、交渉をしても強制執行を防ぐことはできないので、任意整理しない方がいいです。
貸金業者は、債務者(借金している人)が返済を滞納している場合に、裁判所に申し立てて訴訟を起こすことで給料や財産を差し押さえることができます。
任意整理で和解して借金を返済してもらうよりも、裁判で給料や財産を差し押さえたほうが回収できるので、和解する必要がないためです。
貸金業者がすでに強制執行の準備を進めていて、差し押さえ寸前の状態なのであれば、強制執行を止めて借金を減らすことができる個人再生や、借金をゼロにできる自己破産をする必要があります。
強制執行の準備を進められているときには、1日でも早く手続きをした方がいいので、いますぐ弁護士・司法書士に相談すべきです。
任意整理をすることで、利息をカットして借金を減らすことができますが、任意整理しない方がいいやばいケースもあるので、知っておかないと手続きしてから後悔することになります。
奨学金や住宅ローンは、20年以上といった長期間で返済することを想定しているので、返済の負担が増えすぎないようにほかの借り入れよりも金利が低く設定されています。
奨学金の金利は0.5%前後で、住宅ローンも金融機関によりますが数%程度です。任意整理は利息をカットして借金を減らす手続きなので、もともと金利が低い奨学金や住宅ローンは、ほとんど減らすことができません。
また、奨学金や住宅ローンのような低金利の借金を任意整理すると、金利がカットできずに返済期間だけが3年~5年になってしまいます。
本来は20年以上の返済期間だった借金を3年~5年で返済しないといけなくなるので、任意整理すると毎月の返済額がかえって増えてやばいことになります。
長期間の返済を想定している低金利の借金は、任意整理ではなく個人再生や自己破産を検討すべきです。
保証人がついている借金を任意整理すると、カットした利息分の請求が保証人に一括請求されることになります。
一括請求された借金を保証人が返済できない場合には、保証人も一緒に任意整理することになります。保証人がついている借金を任意整理したいときには、事前に保証人に相談すべきです。
保証人に相談をしていない状態であれば、絶対に任意整理しない方がいいです。
例えば、滞納した家賃を任意整理の対象にすると、家を借りたときの保証人に滞納家賃の支払い請求がおこなわれることになります。
くわしくは「知らないと後悔する任意整理のデメリットと得られるメリット」をご確認ください。
任意整理は、貸金業者と交渉により和解し、これから払うべきだった利息をカットして返済回数を36~60回(3年~5年)にすることで、毎月の返済額を減らす手続きです。
任意整理したあとに借金を完済するには、家賃、電気代・ガス代といった光熱費、スマホ・携帯の通信費、食費などの生活費を差し引いても、返済し続けるだけの安定した収入が必要です。
利息をカットして返済回数を36回~60回にしても借金を返済できないのであれば、任意整理しない方がいいというよりすべきではありません。
任意整理で解決できないほど借金が高額になっている場合は、任意整理をしてもその後の生活が苦しくなるので手続きをすべきではありません。
別の債務整理の方法として、借金を最大90%減額する個人再生や、借金をゼロにできる自己破産をすべきです。
保証人がついている借金や返済中のローンを対象から外したいといった理由で手続きから外し、無理にでも任意整理しをすると、任意整理しなければよかったと後悔することになります。
任意整理の手続きで返済ができるのか、個人再生や自己破産といった手続きをすべきなのか、借金問題に強い弁護士・司法書士に相談すべきです。
貸金業法により、貸金業者(金融機関)から借り入れられる金額は、年収の3分の1以内に制限されています。
年収の3分の1までしか借りられない制限のことを「総量規制」といいますが、銀行の貸し付けは貸金業法の規制ではなく「銀行法」で定められていて総量規制の対象外となっているので、年収の3分の1以上の借り入れができてしまいます。
ただし、借金の合計が年収の3分の1を超えていると、すでに自力では返済できない状態になっているといえます。
借金の合計金額が年収の3分の1を超えている人は、いますぐ弁護士・司法書士に相談して、任意整理を検討すべきです。
毎月の返済額が多くて、61日以上あるいは3か月以上の滞納をしたことがある場合は、信用情報機関に事故情報が登録される、いわゆるブラックリストに載ります。
任意整理した場合もブラックリストに載りますが、利息をカットして元金のみを3年~5年で返済すれば良くなります。完済してから5年経てばブラックリストから解除されるので、新たにクレジットカードを作ることやローンを組むこともできるようになります。
一方で、借金を返済できずに滞納していると完済まで時間がかかる上に、完済してからさらに5年はブラックリストに載ります。そのため、任意整理しないで借金を滞納していると、ブラックリストに載る期間が長くなることになります。
任意整理せずに借金を滞納し続けていると、貸金業者から催告状や督促状が届き、最終的には訴訟を起こされて給料や財産を差し押さえられてしまいます。差し押さえ(強制執行)の手続きが始まっている場合には、強制執行を止めることができる個人再生や自己破産をする必要があります。
1日でも早く借金問題を解決するために、借金を返済できずに滞納している場合には、いますぐ弁護士・司法書士に相談すべきです。
毎月の返済ができず、また別の貸金業者から借金をしてしまっているときには、自力で返済できない状態である可能性が高いです。このように、複数の貸金業者から借金をすることを「多重債務」といいます。
多重債務場合は、各貸金業者の借金ごとに利息が発生しています。返済をしても元金が減らずに利息の返済ばかりになってしまうことがほとんどで、もはや返済できているとはいわない自転車操業の状態です。
いくら返済しても借金額が減らない場合には、すでに自力での返済が困難になっています。1つ1つの借金額は大きくなかったとしても、いずれ滞納して貸金業者から督促を受けたり、最終的には訴訟を起こされて給料や財産を差し押さえられる可能性があります。
すでに任意整理では解決がむずかしい場合には、個人再生や自己破産をすることになりますが、1人で悩んでいつまでも借金に追われる生活をするよりも、1日でも早く弁護士・司法書士に相談すべきです。
毎月延滞せずに返済しても借金が減らないときには、利息の返済ばかりで元金がほとんど減っていません。
貸金業者からの借金には、返済日までに最低限支払わなければならない「約定返済額」があるので、返済額を増やして、約定返済額よりも多く返済すれば元金を減らせます。
ただし、すでに生活費を差し引いて最大限の返済をしている人は、元金が減らせず利息の返済ばかりになっているので、このまま返済を続けても状況を打開することができません。
毎月返済しても借金が減らない人は、任意整理すれば利息をカットして確実に元金のみを返済できるので、完済というゴールまでの道が開けます。任意整理後の返済計画をたてて、早く借金問題を解決するためにも、弁護士・司法書士に相談すべきです。
住宅ローンや自動車ローンを返済中で借金を減らしたい場合には、任意整理は有効な手段になります。
債務整理のうち、個人再生や自己破産をするとローンを返済中の財産をローン会社に差し押さえられます。
個人再生の場合は、住宅ローンは手続きの対象から外して残すことができますが、そのほかのローン返済中の商品は差し押さえられます。自己破産の場合は、生活に最低限必要な一部の財産を除いてすべての財産を差し押さえられます。
任意整理は、手続きの対象とする借金を選ぶことができるので、ローン返済中の住宅や自動車といった財産を手元に残して、ほかの借金を対象にすることで借金を減らすことができます。
ただし、返済中の住宅ローンや自動車ローンを避けて手続きをしても、借金が返済できない状態になっているのであれば、個人再生や自己破産をすることになります。借金問題の解決を先延ばしにすると選択肢が少なくなってしまうので、1日でも早く弁護士・司法書士に相談すべきです。
絶対に任意整理をしない方がいいケースは、手奨学金や住宅ローンのような長期で返済する低金利の借金と、保証人に任意整理の相談をしていない保証人がついている借金です。
くわしくは、「絶対に任意整理しない方がいいやばいケース」をご確認ください。
住宅ローンや自動車ローンのような返済中のローンがあり、住宅、車を手元に残したい人は任意整理をした方がいいです。くわしくは「いますぐ任意整理を検討すべきケース」をご確認ください。
こちらも調べられています