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奨学金は、学費や生活費などの負担を軽減するために借りることができるお金で、大学生の借金のほとんどの割合を占めていますが、奨学金の返済で苦しんでいる人は数え切れません。
ただし、返済できないからといって、奨学金の踏み倒しを考えることはリスクが高すぎます。奨学金から逃れることはほぼ不可能で、滞納をしていると給料や財産を差し押さえられます。
奨学金の踏み倒しができるか考えている人は思ったように返済ができていない状態といえるので、奨学金の減額制度や猶予制度を知って手続きをしましょう。それでも返済がきびしい人は、1日でも早く借金問題を解決するために弁護士・司法書士に相談すべきです。
奨学金の返済を滞納すると、債権回収会社などが借金の回収を目的に、裁判所に訴えることがあります。裁判所が判断して支払い命令が出されると、あなたが支払いをしない場合には強制執行という手続きがとられます。
強制執行とは、裁判所が命じた支払いをおこなわない場合に、あなたの持っている財産を差し押さえる手続きのことです。貯金、給料、住宅や車といった財産が差し押さえられることになります。ただし、差し押さえられた財産の価値が借金の額よりも少ないときは、残りの借金を返済しなければなりません。
奨学金には、法律上「消滅時効」というものがあります。消滅時効は、ある一定期間が経過したら借金を返済しなくてもよくなる制度です。
ただし、消滅時効の成立までは期間が長く、借金を返済していないことを認めたり、支払い督促や強制執行を受けた場合にはこれまでの期間がリセットされます。
例えば、ある人が奨学金を借りたあとに返済を滞納して、借金を返済しないまま数年が経過し、奨学金貸付機関が借金を回収するための法的な手続きを開始すると、時効の期間はリセットされます。すると、消滅時効が成立するまでにさらに長い期間が必要となるので、奨学金の消滅時効は成立しづらいです。
奨学金を受けときには保証人や連帯保証人が必要になることがあります。保証人や連帯保証人は、奨学金を借りた人が返済できなかったときに、代わりに返済しなければなりません。
奨学金は、奨学金を受ける学生が、将来的に働いた収入で返済できることを前提に貸し出されます。万が一、収入が得られなくなければ、保証人が代わりに返済して未払いを防ぐといった取り決めになっています。
奨学金の返済を滞納すると、保証人や連帯保証人に対しても催促や支払い督促がおこなわれることがあります。奨学金の踏み倒しで、あなたは返済から逃れたとしても、家族・親族や友人関係が悪くなる可能性があるので、踏み倒すべきではありません。
奨学金の保証人への影響について、くわしくは「奨学金の(連帯)保証人との金銭トラブルを回避する方法」をご確認ください。
奨学金の返済が2ヶ月以上遅れると、遅延損害金という追加の費用が発生します。遅延損害金は、返済が遅れたことによるペナルティのようなもので、年3%の割合で計算されます。
例えば、あなたが10万円の奨学金を返済する予定で、その返済が2ヶ月遅れたときの遅延損害金の計算式は以下のようになります。
計算手順:
10万円の奨学金を2か月おくれたときの、遅延損害金はおよそ492円となります。
ただし、奨学金の平均額は324.3万円(奨学金や教育費負担に関するアンケート調査)とされているので、高額な遅延損害金を請求される可能性が高いです。
返済開始後から6ヶ月が経過してから3ヶ月以上奨学金の返済が遅れると、信用情報機関のKSC(全国銀行個人信用情報センター)に事故情報が登録される、いわゆるブラックリストに載ります。
ブラックリストに載ると、返済能力が低いと判断されるので、新しいローンを組むことやクレジットカードを作ることがむずかしくなります。また、使っていたクレジットカードの強制解約や、携帯電話の分割払いもできなくなります。
ブラックリストに載ることを避けるために、返済計画を立てて滞納を防ぐことが大切です。奨学金の返済がすでにできない状態なのであれば、1日でも早く専門機関や弁護士・司法書士に相談すべきです。
奨学金の返済が4ヶ月以上遅れると、奨学金貸付機関は専門の債権回収会社に返済の取り立てを依頼します。この会社が、奨学金を借りた本人や、奨学金の保証人・連帯保証人に対して電話や手紙で返済の督促をします。
これらの取り立ては精神的なストレスになるので、取り立てられないように奨学金の返済計画を立てて滞納しないように返済すべきです。
奨学金の返済が半年以上遅れると、裁判所を通じてお金を返させる「強制執行」という手続きになります。
強制執行では、返済を滞納している人の財産(貯金や住宅、車など)や給料の一部が、強制的に差し押さえられて、奨学金の返済にあてられます。
強制執行を受けそうな状態であれば、1日でも早く奨学金の滞納問題を解決するために弁護士・司法書士に相談すべきです。
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返済額を軽減する「減額返還制度」と返済の猶予期間ができる「返還期限猶予制度」があります。
それぞれ条件やメリット・デメリットがあるので、自分の状況にあっている方法を選びましょう。
項目 | 減額返還制度 | 返還期限猶予制度 |
---|---|---|
目的 | 返済額を軽減する | 返済の猶予期間を得る |
利用可能期間 | 最長15年 | 最長10年 |
返済額の変化 | 月々の返済額を1/2~1/3に減額 | 返済額は変わらない |
利用条件(年収) | 325万円以下(給与所得) | 300万円以下(給与所得) |
利用条件(年間所得) | 225万円以下(給与以外の所得) | 200万円以下(給与以外の所得) |
滞納の取り扱い | 現在滞納していないことが必要 | 滞納があっても対象になる |
申請期限 | 減額返還を開始したい月の2ヶ月前まで | なし |
奨学金を借りて返済ができなくなったときは、専門機関に相談することも有効な手段の1つです。
奨学金相談センターなど、奨学金に特化した相談窓口があります。相談すると、返済プランの提案や減免措置の申請手続きの支援が受けられます。奨学金相談センターでの相談は無料ですが、予約が必要な場合があります。
また、国立・公立大学の学生支援センターや全国学生自治体連合(全学連)奨学金相談室、金融機関のローン相談窓口、総合労働相談センターなどでも奨学金についての相談ができます。
各相談窓口によって対応内容がちがいますが、奨学金以外のローンや返済プランの相談も受け付けている場合があるので、自分の状況にあった相談窓口を選びましょう。
相談窓口 | 特徴 | 相談できること |
---|---|---|
奨学金相談センター | 専門機関 | 返済プランの相談 |
国立・公立大学の学生支援センター | 大学内の相談窓口 | 返済プランの相談、就職・進路相談 |
全国学生自治体連合(全学連)奨学金相談室 | 学生団体の相談窓口 | 返済プランの相談 |
金融機関のローン相談窓口 | 金融機関の相談窓口 | 奨学金以外のローンや返済プランの相談 |
総合労働相談センター | 労働に関する相談窓口 | 返済の困難による解雇や失業に関する相談 |
弁護士・司法書士は法律の専門家であり、個々の状況に応じて適切なアドバイスや手続きのサポートが受けられます。
すべての弁護士・司法書士が借金問題を得意としているわけではないので、奨学金の返済が苦しい人は、借金問題に強く専門的な知識や経験を持った弁護士・司法書士に相談すべきです。
全国の相談数は毎月3000件以上。
数多くの借金問題を解決してきている事務所です。中でも過払い金請求ではビジネス週刊誌ダイヤモンド誌で消費者金融が恐れる司法書士で1位を獲得しています。
任意整理の手続きを進める上で過払い金の発生があれば杉山事務所がしっかり取り返してくれます。
いきなり弁護士や司法書士に相談するのは気が引ける人や不安な人は、減額診断を利用して自分の借金がそもそもどれくらい減るのかを確認することから始めるべきです。
弁護士公認の借金減額診断なので、いくら減るか分かったらそのまま無料相談をしてみることもできます。
奨学金の踏み倒しリスクは、年3%の遅延損害金が発生する、信用情報機関のブラックリストに載る、回収業者による取り立てにあう、そして最終的には強制執行による財産の差し押さえがあります。
奨学金の踏み倒しリスクについて、くわしくは「奨学金の踏み倒しができない理由」をご確認ください。
奨学金が返済できないときの解決法は、以下の方法があります。
これらについて、くわしくは「奨学金が返済できないときの解決手段」をご確認ください。