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実家(親)が借金まみれだった時の子供への影響は連帯保証人であるかどうかで変わります。
連帯保証人だった場合は借金の返済義務が移りますが、連帯保証人でなければ借金の返済義務を一切負うことはありません。
しかし、実家の借金と子供への影響を理解しておかなければ、払う必要のない借金を背負ってしまうことになりかねません。
また、子供として借金まみれの実家を救いたいという人は債務整理という手続きについて知るべきです。
実家(親)が借金まみれだったとしても、子供がその借金の連帯保証人になっていなければ返済の義務を背負うことは法的にありません。
仮に貸金業者から「親が返せないのだから子供が責任をもって返済しろ」と言われても応じる必要がありません。
契約者である親以外に取り立てをすることは、貸金業法21条1項第7号で禁止されています。
したがって、取り立てをされたら金融庁に連絡して行政処分など重い処分を下してもらうことができます。
ただし、親が闇金からお金を借りて取り立ての被害にあったときは、警察に連絡をすべきです。闇金の貸し付けは違法な行為なので刑事罰の対象です。
勝手に借金の連帯保証人にされていた場合は、一切払わなければ連帯保証人から自分の名前を外せる可能性があります。
ここでの”勝手に”という意味は、借金の保証人になることについて全く身に覚えがなく、かつ勝手に押印されて契約書を締結させていたというケースです。
全く身に覚えない契約については原則無効にすることができます。
しかし、よく分からないけど承諾してしまっていたという場合や認めていないけどしょうがなく一部返済で支払った場合は無効にできず、借金の保証人が成立するケースがあります。
借金の保証人が成立してしまうと代わりに払うことは避けられないので、自分の人生も崩壊してしまう可能性があります。
実家(親)が借金まみれで返済できず、そのまま亡くなってしまった場合は借金の相続人となってしまいます。
借金の相続は相続放棄することができます。
ただし、親の名義で住宅や車などがあった場合は、借金の相続放棄よく考える必要があります。
住宅や車といったプラスの財産と借金のマイナスの財産は両方セットで相続しなければなりません。
したがって、借金の相続放棄をする選択を選んだ場合は、親名義で持っている住宅や車なども相続放棄することになります。
また、住宅や車といった一部を売却した場合、相続したとみなされて借金の相続放棄ができなくなるので軽率な行動はひかえなければなりません。
プラスの財産が配偶者に分配されて相続されるのと同じように、借金の相続も配偶者で分けることになります。
そのため、長男だけが借金を背負うといったことにはなりません。
また、1人に相続させる場合も相続人全員からの承認がなければ相続はできません。
債務整理は国が認めた借金救済制度というキャッチコピーでも知られた、借金を大幅に減額したり、借金をゼロにできる手続きです。
債務整理にはデメリットが2つありますが、子供への影響は保証人になっている借金がなければ全くありません。
実家(親)が借金まみれならすべき債務整理とは、借金の利息を減らして借金の返済額を減らしたり、借金じたいをなくすことができる手続きです。
債務整理は借金に関わる3つの手続きの総称で手続きによって効果や費用がちがいます。
任意整理 | 任意整理は貸金業者と直接交渉して借金にかかる利息をカットして元金だけを返済する手続きです。 |
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自己破産 | 自己破産は借金の支払い義務を全額免除できる手続きです。全てを失うことはなく一部の財産を残すことができます。 |
個人再生 | 個人再生は裁判所を通しておこなう手続きで、借金を最大10分の1まで減らすことができます。 |
任意整理は借金減額の手続きで裁判所を通さないのでもっとも手軽で、家族にも内緒でできるメリットがあります。
しかし、事故破産や個人再生は大幅に借金を減額できる手続きのため、裁判所を通さなくてはいけないほか、家族に内緒にすることはむずかしいです。
任意整理は1社あたり5万円~15万円、自己破産は30万円~130万円、個人再生は40万円~70万円の費用がかかります。
費用の相場 | |
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任意整理 | 5万円~15万円 |
自己破産 (同時廃止)※1 | 30万~50万円 |
自己破産 (管財事件)※2 | 80万~130万円 |
個人再生 | 40万円~70万円 |
債務整理の費用は着手金をすぐに払わなくてよい事務所に依頼すれば、頭金を用意する必要がありません。
また、債務整理の依頼をすると手続き期間中は返済をしなくてよい状態になるので、返済費用から依頼費用を用意することができます。
国が認めた借金救済制度である債務整理をするとブラックリストに載ります。
ブラックリストに載ると5年~10年の間にローンやクレジットカードの作成審査に落ちやすくなります。
しかし、全てのローン審査が100%落ちるわけではないため、大きなデメリットとして考える必要はありません。
全てが100%できなくなるわけではありませんが、かなり制限されます。
任意整理、個人再生、自己破産の手続き全てに共通して、ローンが残っている商品は貸金業者もしくは裁判所に回収されてしまいます。
なぜならローンが残っている商品の名義は債務者ではなく、金額を立て替えている貸金業者だからです。
自己破産は財産を全て失うイメージが強いですが、任意整理や個人再生は財産を回収されるイメージが弱く、ローンを組んで購入したものが回収されてはじめて仕組みを知る人も少なくありません。
債務整理についての弁護士や司法書士選び、手続きに必要な情報を集めるといったことは親に代わって子供がすることができます。
しかし、実際の債務整理の依頼を弁護士や司法書士にするときは本人でないといけません。その理由は貸金業者との契約情報が親と業者の2社で取り交わされているからです。
親が認知症や病気、事故によって正常な判断ができなくなってしまったときは、「成年後見人」になることで代理で債務整理の依頼をすることができます。
借金まみれの親が亡くなってしまったときは相続放棄をすることを検討すべきです。
相続するか相続放棄するかは原則として3か月以内に選択しなければなりません。
借金の契約は実家(親)がしたことであり、連帯保証人でない子供には一切関係ありません。
親のしりぬぐいをするのが子供の務めというのは古い道理であり、債権者の口車に乗って返済をする必要は一切ありません。
仮に親の借金を引き継がなくて良いのに返済しても褒めてくれるのは利益を回収できた貸金業者だけです。
親が生存しているときは、どんな状況であれ契約者である親だけが返済義務を背負うことになります。連帯保証人になっていることを除いては子供が返済をする必要はありません。仮に貸金業者から「親の借金を返せ」と言われても、その取り立ては不法行為なので応じてはいけません。詳しくは「実家(親)が借金まみれ!子供への影響」で解説しています。
親が借金をして亡くなった場合は、配偶者が借金を相続しなければなりません。しかし、プラスの財産よりも借金が多ければ相続放棄をして借金の返済義務から免れることができます。詳しくは「実家(親)が借金まみれ!子供への影響」で解説しています。